全国きんこ従事者ユニオン 組合規約

第1章 総則

第1条(名称)
本組合は全国きんこ従事者ユニオン(以下「組合」という)という。

第2条(所在)
組合は事務所を東京都足立区千住旭町11番2号におく。

第3条(目的)
組合は団結と相互扶助の精神により組合員の労働条件を維持改善し、経済的社会的地位の向上を図ることを目的とする。

第4条(事業)
組合は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
組合員の労働条件の維持改善に関すること
組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること
労働協約の締結、改訂および経営民主化に関すること
同一の目的を有する団体との協力、提携に関すること
その他目的達成に必要なこと

第2章 組合員

第5条(組合員)
組合員は組合が承認した者によって組織する。

第6条(権利)
何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地、または身分によって組合員たる資格を奪われない。
組合員は平等に次の権利を有する。
この規約に基づき、全ての問題に参与し均等の取り扱いを受ける権利
組合役員その他の代表に選挙され、もしくは選挙する権利
この規約に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利
組合役員および機関の活動の報告を求め、または批判し解任を請求する権利
懲戒処分について弁明し得る権利

第7条(義務)
組合員は全て次の義務を負う。
規約および大会の決議に従い、機関の統制に服する義務
組合費および機関で決定したその他賦課金を納める義務
規約に基づく各会議に出席する義務
組合の機密をもらさない義務

第8条(加入の手続)
組合に加入するときは、所定の加入申込書に必要事項を記載のうえ、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。

第9条(資格喪失)
組合員は次の場合にその資格を失う。
除名されたとき
脱退が認められたとき

第10条(脱退の手続)
組合を脱退するときは所定の脱退届に必要な事項を記載のうえ執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。
ただし、組合に対し債務がある場合は、それを完済した後でなければ脱退は認められない。

第3章 機関

第11条(機関の種類)
組合に次の機関をおく。

議決機関
ア.定期大会
イ.臨時大会
ウ.職場委員会
執行機関
ア.執行委員会
監査機関
ア.会計監事

第1節 議決機関

第12条(大会)
大会は組合の最高議決機関であって組合員全員をもって構成する。

第13条(定期大会)
定期大会は年1回2月に開催するものとし、執行委員長がこれを召集する。

第14条(臨時大会)
臨時大会は次の場合30日以内に開催するものとし、執行委員長がこれを召集する。
執行委員会または職場委員会が必要と認めたとき
組合員の3分の1以上からの連署により理由を明らかにした要求があったとき

第15条(告示)
大会の日時、場所、議題等は、開催の日から7日前に告示しなければならない。
ただし、緊急の場合はこの限りではない。

第16条(付議事項)
大会の付議事項は次のとおりとする。
・運動方針の決定と経過報告の承認
・綱領および規約の改廃
・予算の決定および決算の承認
・労働協約の締結、改正、期間の延長
・争議行為の開始およびその終結
・闘争資金の積立ておよび制裁
・上部組織への加盟、脱退
・組合員の表彰および制裁
・役員の選任および解任
・組合の統合および解散
・その他以上の事項に準ずる重要な事項

第17条(定足数と議決)
大会の定足数は組合員の3分の2とし、この規約の定める事項の他は出席者の過半数をもって議決する。
ただし、前条2、5の場合は、組合員の直接無記名投票を行い、2については、全組合員の、5については、有効投票数の過半数を持って決定する。

第18条(議長)
大会の議長は、組合員の中から立候補または推薦により選出する。

第19条(職場委員会)
(1)職場委員会は、大会に次ぐ議決機関であり、役員および職場単位に(5名に1名の割合で)選出された職場委員をもって構成する。
(2)職場委員会の議長は、職場委員の互選により選出する。
(3)職場委員会は、必要に応じて執行委員長が召集し、次の事項を討議する。
大会から次期大会までの日常活動の方針決定と経過報告
会計の中間報告
疑義を生じた規約の解釈
規約に基づく諸規定の決定と改廃
その他、執行委員会が必要と認めた事項
(4)職場委員会の定足数、議決等については、大会に準ずる。

第2節 執行機関

第20条(執行委員会)
執行委員会は、大会において決定された事項および規約に定められた組合業務を執行する。

第21条(構成と招集)
執行委員会は、正副執行委員長、書記長、会計、執行委員をもって構成し、執行委員長はこれを招集する。

第22条(定足数と議決)
執行委員会は、過半数をもって成立し、出席者の3分の2をもって議決する。

第23条(専門部)
執行委員会のもとに次の専門部を置く。

・組織部
・教育宣伝部
・調査部
・文化厚生部

第4章 役員

第24条(役員)
本組合に次の役員を置く。

執行委員長   1名
副執行委員長  1名
書記長     1名
会 計     1名
執行委員   若干名
会計監査    2名

第25条(職務)
役員の職務は次のとおりとする。

・執行委員長
本組合を代表し、業務を統轄する
・副執行委員長
委員長を補佐し、委員長不在時はその職務を代行する
・書記長
日常の業務を処理し、文書および記録の整理、保管にあたる
・会計
組合財政を司る
・執行委員
各専門部を担当し、組合業務を執行する
・会計監査
執行機関と独立して、本組合の会計業務を監査し、定期大会に報告する

第26条(任期)
各役員の任期は、大会から次期大会までとし再選を妨げない。ただし、役員中に欠員が生じたときには原則として補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第27条(解任)
役員が任務を怠りまたは機関の決定に反する行為をした場合は、大会において出席者の3分の2以上の賛成により解任することができる。

第5章 選挙

第28条(選挙監理委員の選出および職務)
選挙の公正を期するため選挙管理委員会を置く。この委員は○名とし、執行委員会が委嘱する。選挙監理委員は選挙に関する一切の職務を行う。

第29条(投票の方法)
各役員の選挙は、組合員の直接無記名投票によって選出する。

第6章 会計

第30条(経費)
本組合の経費は、加入金、組合費、臨時組合費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。

第31条(組合費)
組合費は1ヶ月1人あたり100円とする。
なお、大会で必要と認められたときは臨時に組合費と徴収することができる。

第32条(会計年度)
全ての財産および使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による性格であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されなければならない。
会計帳簿は組合員の請求があれば、いつでも公開しなければならない。

第7章 争議

第34条(同盟罷業権の行使)
同盟罷業権の行使は、組合員の直接無記名投票の過半数による決定による。

第35条(闘争委員会)
執行委員会は、職場委員会にはかり必要に応じて闘争委員会を置くことができる。

第8章 賞罰

第36条(表彰)
組合員で、組合発展のため功労があった者又は他の模範となると認められる者は、大会の決議によりこれを表彰することができる。

第37条(制裁)
組合員で次の各号に該当する者は、その情状によって大会に決議により制裁を加えることができる。
・組合の規約又は決議に違反した者
・組合の統制を乱し又は運営を妨げた者
・組合の名誉をき損した者
・組合員の義務を怠った者
・その他各号に準ずる不適当な行為のあった者

第39条(制裁の手続)
前条の制裁は、戒告および権利停止は大会出席者の過半数の賛成をもって、除名は3分の2以上の賛成をもって決定する。ただし、制裁の決定の前に必ず本人に弁明の機会を与えなければならない。

第9章 解散

第40条(解散)
本組合の解散は、全組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の4分の3以上の賛成をもって決定する。

第10章 規約の改廃

第41条(規約の改廃)
本規約は全組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改廃することができない。

附則

本規約は、令和7年2月1日より施行する。