全国きんこ従事者ユニオン規約
第1条(名称)
本組合は「全国きんこ従事者ユニオン」と称する。
第2条(目的)
本組合は、組合員の労働条件の向上、賃金の改善、及び職場環境の整備を図ることを目的とする。
第3条(事務所の所在地)
本組合の事務所は、代表者の指定する場所に置く。
第4条(組合員の資格)
本組合の目的に賛同する者は組合員となることができる。
第5条(加入及び脱退)
- 加入は本人の自由意志によるものとし、申込書を提出することで組合員となる。
- 脱退は1か月前の書面による申告により認められる。
第6条(役員)
- 本組合に以下の役員を置く:委員長1名、副委員長1名、書記1名。
- 役員は組合員による投票で選出し、任期は2年とする。
第7条(会議)
- 年1回の総会を開催し、活動方針や予算を決定する。
- 必要に応じ、委員長が臨時会議を招集できる。
第8条(組合費)
組合費は月額1,000円とし、指定口座への振込により徴収する。
第9条(活動)
本組合は、団体交渉、労働争議の実施、組合員の福利厚生向上のための活動を行う。
第10条(規約の改正)
本規約の改正は、総会出席組合員の3分の2以上の賛成により決定する。
附則
本規約は2025年3月1日より施行する。